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契約書の落とし穴①

契約書をよく読んでみよう!!

契約書は身近でありながら実はちゃんと読むことは少ないと思います。大きな買い物をする場合とかは特に注意が必要ですが、意外と何を注意すれば良いかわからない方も多いのではないかと思います。これから何回かに分けて契約書で注意すべきポイントを見ていきますので、これらのポイントを知ることで、知らずに不利な契約結んで後で悔やむリスクを減らせると思います。

 

解約条項、損害賠償条項

契約書には、どんな場合に解約できるか、解約条件は何なのか、解約にあたり相手方の損害を賠償しないといけないのか等が必ず書かれていると思います。もちろん、契約を締結する時点では解約を想定するものではありませんが、いろんな事情で解約せざるを得なくなる場合もあります。契約上は解約できると言いながら多大な損害賠償が発生するような条項があって事実上解約できない場合もあります。後で後悔しないよう、最初に契約解除の条件を必ず確認しましょう。

 

表明保証

表明保証とは契約を結ぶにあたって相手方に対し、信用面での保証を相手方に与える条項です。例えば、土地を売る場合に、契約締結にあたり「土壌汚染がないこと」を保証させられて、後で土壌汚染があったことが判明して損害賠償を求められると言ったことが起こりえます。表明事実と異なることが後でわかると契約違反で訴えられる可能性がありますので、そもそも表明保証条項がある場合は、その保証が本当に必要か、保証をする場合でも自分が何を保証しているのか、専門家に確認することをお勧めします。

 

契約不履行(債務不履行)の事由

意図せずとも契約不履行によって相手方に損害を発生させた場合はその損害を賠償する義務があります。ただし、いきなり契約不履行となるのではなく、普通は一定の期間を定めた催告などがありますが、ちょっとした不注意で契約不履行の扱いとされないように契約に定める契約不履行条項の具体的な内容は確認しておきましょう。

 

管轄裁判所

万が一に備え、管轄裁判所は、例えば東京地方裁判所など、自分が出頭しやすい日本の裁判所にしておく必要があります。特に英文の契約は要注意です。例えばロンドンの裁判所に出頭しないと裁判を行えないとしたらどうでしょう。裁判を始める前から負けているようなものです。

契約書は言ってみればいざと言う時に使うものですので、いざという時に不利な条件を最初に受け入れてしまうと後々後悔します。

 

契約期限

契約書には普通は契約期限が書かれていますが、期限が書かれていなくても契約は有効です。ただし、期限の定めがない契約は、予期せず解除されたり、こちらから解除したら損害賠償を請求されたりといったことが起こりえます。ワザと期限の定めがない契約にして契約の罠に陥れようとする悪徳業者もいたりするそうです。契約には期限を定めてきっちりご自身で管理することをお勧めします。

 

契約書は大事なポイントがいくつもあります。落とし穴にはまらないように慎重に検討いたしましょう。