生活に役に立つ知識 by SEKIYA Office

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契約書の落とし穴②

リース契約には特に注意しよう!!

例えばマンション投資で業者に一括買い上げしてもらい、空室の有無に関わらず、安定的に家賃収入が入ってくるサブリース契約を使った投資スキームというのもあったりします。なんかリスクが少ない投資のようで魅力的に感じませんか。世の中には一方的に魅力的なビジネスは存在しないので、今回はそうした契約に潜む罠をお知らせします。ポイントを知っていれば、意図しない契約を結ぶリスクは大きく減ると思います。

契約期間と契約解除条件

リース契約は必ず契約期間が定められていますが、契約期間が長い場合は注意が必要です。数年経って契約を解除しようと思っても契約期間中の解約になってしまい、中途解約として不利な条件が定められているからです。契約期間が短ければ、少し我慢すれば契約を満了して解除出来ます。実際に始めてみて分かることも多いですので、5年を超える長期間の契約は避けた方が無難かと思います。

 

借地借家法に守られたサブリース契約は特に注意

マンション投資などのサブリース契約はもっと大変です。詳しくは説明しませんが借地借家法という法律があるため、サブリース契約では契約書に解除条件の定めがありながら、こちらから解除を申し出ても相手から解除を認めてもらえないということがあります。契約解除が難しいと言う側面からは、マンション投資のサブリース契約はできる限り避けた方がいいと思います。

また、マンション所有者からマンションを買う場合に、こうしたサブリース契約が付いている物件である場合も、購入したあとにそのマンションを売ることが難しくなる可能性があるので注意しましょう。

自動更新

よく半年前とか一年前に意思表示をしないと同一条件で契約が自動更新されると書いてある契約があります。自動更新条項が付いているときは、気づいた時に解除出来なくなっている状況もよくあるため、その意思表示の期限を自分でしっかり管理しておいてください

免責期間、免責事項

これはサブリースに限りませんが、相手方の責任を問わない免責期間や免責事項が定められている場合があります。双方にメリットがある免責条項であればまだしも、相手方を一方的に免責する条項は避けることをお勧めします。

契約見直し条項

長い契約でよくあるのは期中の契約見直し条項です。前提となる経済条件を期中で見直されてしまっては何のための長期契約かわかりません。そんな見直し条項があるのであれば、短い契約期間で最初から確定している部分のみを握っておく方が良いですよね。契約見直し条項は出来る限り認めないことをお勧めします。

 

リース契約のような形で長期にわたる契約は、解約したくても解約できない等のトラブルが発生するリスクが高いので、金額が大きい場合は出来るだけ専門家に相談することをお勧めします。後でトラブルが起きた時に困らないように最初に念を入れてチェックすることが大切です。