生活に役に立つ知識 by SEKIYA Office

皆様のお役に立つ生活の知識を提供するブログです。

年金生活者の令和5年度以降の配当控除について -某証券会社の対応はいまひとつー

先日、年金生活者の母と一緒に証券口座を開設している大手証券会社に出向いて相談をしてきました。

母は年金生活者ですが、祖父と亡くなった父から受け継いだ有価証券があり、毎年お小遣い程度の配当金をもらっています。年金以外の所得もほとんどないので、今までは所得税は総合課税で配当控除を受け、住民税は不申告として、源泉徴収税の還付を受けていましたが、来年度はどう申告したらよいかを確認するための面談です。

某大手証券会社に面談を実施するまで、また面談を実施した感想を以下に記しますが、同じ悩みをお持ちの皆様のご参考にしていただければ幸いです。

 

 

某証券会社の担当者との面談設定まで

昔は土曜日に自宅に来ていただくということも普通にあったように記憶していますが、今は個人情報の持ち出しが出来ないという理由で、自宅に来ていただくようなお願いはできないようです。したがって、某証券会社に面談の予約を入れ、私の休みもあわせ、こちらから証券会社に出向いて相談することになりました。

面談を効率的に行いたいので、相談内容は今年以降の確定申告に関することであること、専門家としてのアドバイスを頂きたいことを伝えた上でアポを取りました。

今回はリアルで訪問することとしましたが、同証券会社の支店も家の近くにある訳ではないので、Zoomを活用してオンラインでも良いので相談に対応してくれるとありがたいなぁと感じました。是非、改善されると良いと思います。

 

当日の面談者について

当日は少し早く着いたのですが、担当者があいていたのか、早めに面談に応じていただけました。ただし、実際に面談趣旨を伝えていたにも関わらず、税務の知識がほとんどない担当者でしたので、証券会社側の人材も不足しているのかもしれません。

担当者の上司にあたる方も出て来ましたが、そもそも住民税不申告制度が今年から無くなることもご存じなく、結局、携帯電話で税務の担当者に聞きながら、私の質問に回答されていました。スピーカーフォンにしていただければ正確にコミュニケーションが取れるのですが、スピーカーフォンにはしていただけず、せっかく出向いて相談しているのに若干不安の残る対応でした。

 

面談で確認したことについて

面談する前にこちらの考えはまとめていたのですが、簡単に言えば、

「母の証券口座は相続で受け入れているだけで売買を行っているものではなく、しかも最初の相続発生時はバブル絶頂の1990年代で、実は一部の投資信託や株式には含み損を抱えたままになっていますので、今年からは受取配当金の額に従い含み損を抱えた投資信託などを売却しながら損失を実現して、配当収入との損益通算を行い、申告分離課税確定申告することで配当の源泉徴収税の還付を受けつつ、住民税非課税世帯の所得に抑える」

ということなのですが、頂いたアドバイス

「一般的にはその考えで大丈夫です」

ということだけでした。もう少し売却損を実現したあとの再配当先をご案内頂くとかか、証券会社としての専門的なアドバイスがありそうなものですが、若干期待外れの対応と回答でした。

 

今後について

最近、個人は大手証券会社よりネット証券が主流というのはわかる気がしました。手数料だけで見ればネット証券が優位ですし、わざわざリアルで面談をしてもあまり得るべき情報もないとすれば、大手証券会社の証券口座を維持するメリットが乏しい気がします。

今後はネット証券を解説して、少しづつ資産をネット証券に移管していこうと思います。また、そもそもNISA枠を使っていないことも時代遅れなので、ネット証券を解説する際には一部はNISAを活用するのがよさそうと感じました。

皆さんはどんな基準で証券会社を選んでいるのでしょうか?

大手証券会社も個人に力を入れるのはコスト的に見合わないのだと思いますが、いろいろな質問に対応いただける個人向けの証券会社があると嬉しいなと感じました。