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生前贈与について考える

110万円の暦年贈与は今後どうなる?

生前贈与である暦年贈与の持ち戻し期間の延長とは

現在、親から子に毎年110万円以下の生前の贈与を行っている人は多いのではないでしょうか?毎年の贈与期は贈与税の申告対象とはなりませんし、親が亡くなったとき、3年以内の贈与は相続税の対象(これを持ち戻し期間と言います)となりますが、それ以前の贈与については相続税の対象外となるため、結果として贈与税相続税も払わず親から子に財産が移転され、相続に関わる税金の節約につながっているからです。

これが2023年の税制改正で、制度が2024年から変わることが発表され、暦年贈与を続けても親が亡くなった日から7年以内(3年以内)は相続税に対象となり課税されるということで大幅な増税になるということで話題になっています。

因みに、2023年に行われる暦年贈与は今まで通りの扱いですし、2023年以前に行われた暦年贈与は今まで通り3年以内の贈与について持ち戻しになりますので、202年以降の取扱いが変わるということですので過去の贈与が影響を受ける話しではありません。

110万円の暦年贈与は出来なくなる?

相続税の取扱いが変更になるということで、生前贈与は問題なく出来ますので、所謂、相続税対策としての暦年贈与の課税範囲が広がるという話しになりますので、贈与そのものが出来なくなるという話しではありません。

もともと110万円を超える大きな金額を生前に贈与されている方もいらっしゃると思いますので、ここでは所謂110万円の暦年贈与を活用していたかたへの税制改正に伴う今後の留意点を述べています。

2024年以降は相続時精算課税制度を使えば基本的に同じ

実は2024年以降は同時に相続税精算課税制度に新たに毎年110万円の基礎控除枠を新たに設けることになっていることはご存じでしょうか?結果として相続税精算課税制度を選択した場合は、贈与税はかからず、また相続財産にも加算されないため相続税もかかりませんので、暦年贈与の110万円が相続時精算課税制度を選んでも使えるようになったという見方も出来るると思います。もっとも、暦年贈与の制度と相続時精算課税制度は全く違う制度ですので、一度、相続税精算課税制度を選択したらあとで暦年贈与は使えないなど、落とし穴もありますので、相続性精算課税制度を選択する場合は専門家によく相談する必要はあります。また、この相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の贈与税申告期間(2月1日から3月15日の間)に「相続税精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に対して贈与税の申告書に添付して届けなければいけませんので注意が必要です。

庶民も生前の相続税対応が必要

今回の税制改正は基本的に親から声の財産の引継ぎを基本的には贈与にしても相続にしても違わないようにする目的で、出来る限り、相続時にまとめて精算しようとする国の考えが表れていると思います。また、暦年贈与を使っていた国民は富裕層というよりは中流層かと思いますので、今まで富裕層を主な対象としていた相続税をもう少し範囲を広げて、相続税をより広くとっていこうという国の考えの表れかと思います。

今回の改正にとどまらず、今後は庶民に影響のある相続税の改正が出てくると思われますので、自分の財産を守るため、こうした情報に今まで以上に注意していくことが必要ですね。

 

関谷

2023年2月11日