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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金制度の注意点

年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者支援給付金制度とは、消費税が10%に引き上げられたときに発足した制度で、公的年金を受給している一定所得以下の方に、生活の支援を図る目的で年金に上乗せして支給されている支援金です。市町村から提供を受けている所得情報等により、年金生活者支援給付金の条件を満たしているか判定していますので、受給者側からの手続きは基本的に不要です。人によって違いますが5千円から7千円程度を受け取っている該当者の方が多いのではないでしょうか?

所得税と住民税の申告方法を分けないと勝手に減額される可能性も

年金生活者の中には公的年金収入以外にも配当等の収入があって、確定申告を行うことで配当金の源泉徴収税の還付申請を行っている方も多いのではないでしょうか?配当金は受取時に源泉徴収されているため、確定申告をすることで払い過ぎた税金を還付するのは正しい行為なのですが、年金生活者支援給付金が不支給、あるいは減額される可能性がありますのでご注意ください。

これは住民税非課税世帯の判定でも一緒なのですが、所得税の確定申告した際、住民税は分けて申告不要制度を選択しておかないと、年金生活者支援給付金の判定で住民税非課税世帯の判定で所得基準を満たさず対象外となってしまう可能性があるのです。

住民税の申告だけを不要に出来るのは令和4年分の確定申告迄です

令和4年度の税制改正では、令和4年分は現行通りですが、こうした配当所得に関して住民税だけを配当不要にするということが、令和5年分の確定申告から出来なくなることになりました。今まで分けることが出来たのが制度上は複雑と言えば複雑でしたので、制度としては分かりやすくなったのですが、一元化がされた場合、配当金の源泉徴収税の還付申請を行うと、結果として、扶養控除や配偶者控除の適用、住民税非課税世帯の判定、国民健康保険税後期高齢者医療保険料、そひて年金性格者支援金などの算定、その他の各種行政サービスに影響が出る場合があるので注意が必要です一度、専門家に相談すると良いと思います。

年金生活者のファイナンシャルプランについて

コロナで住民税非課税世帯への各種給付制度もスポットライトがあたりましたが、年金生活者は配当金を確定申告しないことで住民税非課税世帯としてメリットを享受してきた方も多かったと思います。各ご家庭の受け取る配当金の額にもよりますが、敢えて確定申告する方が良いのか、確定申告不要制度を選択するのか、年金生活者のファイナンシャルプランも税制に合わせて常に見直す必要がありそうです

是非、安心できる人生100年計画を作りましょう。