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家なき子の特例

 相続が発生する場合、相続財産の中で土地があれば、土地は相続財産の中で大きな割合を占めているのではと思います。困ったことに、相続税は現金で一括納付が原則ですから、土地を相続したことで、相続人側では相続税を支払う現金がなく、相続税を払うために相続した土地を売却するという選択をせざるを得ない人も出てくるでしょう。
 「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方と生活を一緒にしていた相続人が、住み慣れた生活拠点を手放すことがないように、一定の要件で相続税の負担を軽減させる制度なのですが、その家に住んでいなくても、相続人が一定の要件を満たせば、この特例を使えることもありまう。ご実家でご両親の何れかが先に無くなってお一人で暮らししている場合などは、将来発生する相続への備えとして、これから述べる「家なき子の特例」について知っていて損はないと思います。

 

家なき子の特例」の概要

亡くなった方の配偶者が、亡くなった方と一緒に生活していた土地を相続する場合、相続人である配偶者は、諸条件を満たせば「小規模宅地等の特例」を適用でき、相続税の評価額を80%も減額できます。結果、相続税が大きく減額されるか、相続税は発生しないということもあり得ます。本件に関わる細かい要件は専門家に確認することをお勧めしますが、これが小規模宅地の特例です。

亡くなった方が既に一人暮らしで、一緒に生活していた親族がいない場合でも、相続人である子供側で一定の要件を満たす場合、小規模宅地の特例が使えることがあります。その要件の一つが、相続開始前3年以内に日本国内にマイホームを持っていないことであるため、この特例は「家なき子の特例」と言われています。相続人の配偶者が所有する家屋に住んでいた場合は残念ながら「家なき子」とはみなされません。

実家を相続するための備え

簡単に言えば、一人暮らしをしている親の家を、相続人が親が亡くなって相続が発生するまでずっと賃貸住宅に住み続けていれば、他の細かい要件はありますが「家なき子の特例」は使えます。まだ家を持っていない方で「家なき子の特例」が使えそうな方は、慌てて家を所有すると特例が使えなくなるので、家を買うのか賃貸を継続するか、慎重に判断したいところです。

既に家を持っている方は、家を売却してから3年を超えないとこの特例は使えませんので、積極的に要件を満たすことは容易ではありませんが、例えば転勤を契機に家を売却して賃貸に切り替えることなどは工夫の余地として選択肢に入れたらよいと思います。相続税の評価額を80%も減額できるので、活用できるのであれば活用したいところです。

将来の備えを行なおう

今回の家なき子の特例は実家を相続する際の評価額の減額ですが、相続税の仕組みではいろいろな控除や特例がありますので、個々人の事情に合わせた相続を検討する備えとしては、何が一番適切か専門家に聞くことをお勧めします。もっとも、専門家に漠然と聞くよりは、ある程度の知識を自分で持っておくことこそが、自らの将来の備えを検討する上では肝要かと思います。