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個人事業主が活用できる経営セーフティ共済

 

 個人事業主が安定的な事業を行う上で魅力的な制度に経営セーフティ共済があります。よく比較されるものとして小規模企業共済という個人事業主や中小企業向けの退職金制度に使われる共済制度がありますが、今回は個人事業主が給与所得者であっても活用できる経営セーフティ共済について投稿します。この投稿を最後までお読みいただければ、経営セーフティ共済の魅力がわかります。是非、事業安定化に向けて活用を検討ください。

 

個人事業主経営セーフティ共済を使うメリット

 掛金を拠出することで、無担保無保証で掛け金の10倍(最大8千万円)まで借入を行うことが出来ますし、取引先が倒産して売掛金が未回収となった場合にも借入を行うことが出来ますので、いざというときに資金繰りの強い味方になります。

 しかしながら、経営セーフティ共済が魅力的な理由のひとつは節税に活用できる点です。すなわち、掛金月額は5,000円~20万円までを自由に選んだ上で、加入後はいつでも増額・減額ができ、条件はあるものの解約した場合に掛金が全額戻ってくるのにも関わらず、掛金は仮払金ではなく、損金(経費)に算入することができ、課税所得を抑えるために活用することができます。

 解約した時に戻ってくる払戻金は全額所得になりますが、個人事業主の場合は、累進課税ですので、儲かっていて税率が高いときに掛金を拠出し、儲かっていないときに解約すると、損金に算入した時の税率より解約時の払戻金の税率が低くなるため、結果として税率の差が節税効果となります。

 いざというときの資金繰りに活用でき、しかも解約時に掛金は全額戻ってくるという制度は非常に魅力的ですので、副業で個人事業主として事業を行う場合には、是非、検討したい制度です。

 

セーフティ共済を活用する際の注意点

 個人事業主経営セーフティ共済に加入するためには、開業届を出した上で、開業から1年経過後、確定申告を出す必要があります。

 経営セーフティ共済の掛金には800万円という上限がありますので、無限に掛金を拠出することはできません。

 先ほど、解約した場合は条件はあるものの掛金全額が戻ってくると説明しましたが、40か月未満では解約手数料がかかってしまうため元本割れとなってしまうことには特に注意が必要です。使う以上は、40か月以上の期間掛け続けることが大切です。

 また、まさかの時の資金繰りに活用できるメリットはありますが、あくまでも借入ですので返済する義務があります。また、貸付を受けると利息相当分の掛け金が無くなりますので、その点も留意しておく必要があります。資金繰りとしてはありがたい貸付制度ですが、その後の返済計画を含め、借入を慎重に判断する必要があります。

 

まとめ

 経営セーフティ共済は資金繰りの安定化と節税の一石二鳥を狙え、加えて、小規模企業共済と異なり副業の場合でも活用できる制度です。さらに、一度解約しても再加入ができることも魅力的です。個人事業主の方は、是非、ご加入を検討してみてはいかがでしょうか?